健康保険法(第2章-被保険者等)kph0201E

★ kph0201E実質上の使用関係がないにもかかわらず、偽って資格を取得し、保険給付を受けた場合であっても、保険料を納付していれば、さかのぼって資格を取り消されることはない。
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×不正解
 実際には労務を提供せず、したがって、労働の対償として報酬の支払を受けない場合には、実質上の使用関係がないものであるから、これにもかかわらず、偽って資格を取得し保険給付を受けた場合には違法行為として、その資格を取り消し、それまで受けた保険給付に要した費用は、返還を求められる
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 刑法上の詐欺罪に該当する場合もあります。

(昭和26年12月3日保文発5255号)
 健康保険及び厚生年金保険において、被保険者となる者は、法定の事業所に使用せられる者であるが、実際には労務を提供せず、従つて、労務の対償として報酬の支払を受けない場合には、実質上の使用関係がないものであるから、これにも拘らず、偽つて資格を取得し保険給付を受けた場合には違法行為として、その資格を取り消し、それまで受けた保険給付に要した費用は、これを返還せしめるよう取り扱われたい。なお、使用関係を偽つて報告した場合には、健康保険法第88条第1号及び厚生年金保険法第67条第1の規定の適用も考慮されるから、念のため申し添える。

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