健康保険法(第5章-5出産に関する現金給付)kph2602D

★★★★★ kph2602D妊娠4か月を過ぎてから業務上の事故により流産し、労災保険法の療養補償給付を受けた場合、健康保険から出産育児一時金の支給は行われない。
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×不正解
 「出産」に関する保険給付については、労災保険法との調整の対象とされない(労災保険には出産に関する保険給付は存在しない)。したがって、被保険者が妊娠4月を過ぎた身体で作業中転倒強打して早産し、医師の手当てを受けたときは、業務上の疾病と認められ労災保険の療養補償給付を受けても、出産育児一時金は支給される(この取り扱いは、「出産」に限られており、業務災害により死亡したとしても、埋葬料の支給は行われない)。
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昭和24年3月26日保文発523号

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kph2602D妊娠4か月を過ぎてから業務上の事故により流産し、労災保険法の療養補償給付を受けた場合、健康保険から出産育児一時金の支給は行われない。×kph1705A 妊娠4か月を過ぎてから、業務上の事故により流産した場合、健康保険から出産育児一時金が支給される。○kph1507E 妊娠4月を超える被保険者が業務上の事由により流産したときは、出産育児一時金が支給されない。×kph0405D 被保険者が死亡した場合は、その原因が業務上災害によるものであっても、埋葬料については最終給付であるため支給される。×kps4907B 業務上の事由による死亡であっても、埋葬料又は埋葬費については支給される。×

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