健康保険法(第2章-被保険者等)kph2509A

★★★ kph2509A被保険者が、雇用又は使用される事業所の労働組合の専従役職員となりその職務に従事するときは、従前の事業主との関係では被保険者資格を喪失し、労働組合に雇用又は使用される者としてのみ被保険者となる。
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○正解
 被保険者が、その使用される事業所の労働組合の専従役職員となり、その職務に従事するときは、従前の事業主との関係では被保険者資格を喪失し、労働組合に使用される者としてのみ被保険者となる。
詳しく
(昭和24年7月7日職発921号職発921号)
 被保険者が、その雇用又は使用されている事業所の労働組合の専従役職員となつた場合は、労働組合法第2条及び第7条の規定によつて、その者に対するすべての報酬の支給は、明確に禁止されることとなつたので、健康保険、厚生年金保険及び失業保険の保険料及び保険給付は、その者を雇用する労働組合より支給せられる報酬の額に基いて算定されなければならないのであつて、これらの法規の適用については、その者は従前の事業主に雇用又は使用されるものとして取り扱われないのである。従つて、労働組合専従者は、従前の事業主との関係においては、被保険者の資格を喪失し、労働組合に雇用又は使用される者としてのみ被保険者となることができるのである。
 すなわち、これら専従役職員は、その専従する労働組合が次の各号の一によつて適用事業所となる場合は、被保険者となる。
1 5人以上の労働者(組合代表者又は役員である者を含む。)を雇用又は使用する労働組合が、労働組合法第11条の規定によつて法人格を取得した場合(この場合は、当然適用事業所となる。)
2 前号以外の労働組合(法人格を有しない労働組合又は法人格を有するも、五人未満の労働者を雇用又は使用する労働組合)が、法の規定に基いて任意包括加入の認可を受け、適用事業所となつた場合。
右の各号によつて労働組合が適用事業所となつた場合には、労働組合の代表者が、事業主としての義務を行うこととなり、その労働組合に雇用される専従役職員(組合の代表者又は役員である者を含む。)は、被保険者となる。

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