健康保険法(第5章-2医療給付)kph2504A

★★★★★ kph2504A被保険者が脱臼又は骨折について柔道整復師の施術を受け、療養費の支給を受けるためには、応急手当の場合を除いて医師の同意を得る必要があり、また応急手当後の施術は医師の同意が必要である。医師の同意は患者が医師から受けることもでき、また施術者が医師から得ることもできるが、いずれの場合も医師の同意は患者を診察したうえで、書面または口頭により与えられることを要する。
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○正解
 骨折、打撲、捻挫、脱臼について、柔道整復師の施術を受けるときは、療養の給付ではなく、療養費を支給する。この場合、応急措置の場合を除いて、医師の同意を得ることが必要である。医師の同意は個々の患者が医師から得てもよく、又は施術者が直接医師から得てもよいが、いずれの場合であっても医師の同意は患者を診察した上で書面又は口頭により与えられることを要する。なお、実際に医師から施術につき同意を得た旨が施術録に記載してあることが認められ、支給申請書の「摘要」欄に付記されていれば、必ずしも医師の同意書の添付は要求されない。
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平成25年5月24日保医発0524第3号

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kph1509D 被保険者が柔道整復師の施術を受ける必要があるときは、療養費が支給される。○kps5704A 保険医の指示により柔道整復師の施術を受けたときの費用〔は、療養費の支給の対象にならない。〕×kps5105D 付近に保険医療機関があるが、医師の同意を得て、下腿骨骨折で柔道整復師の施術を受けた場合〔、療養費が支給されない。〕×kps4408D 医師の指示により柔道整腹師の施術を受けたときは、それに要した費用は、療養費の支給の対象となる。○

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