健康保険法(第1章-2保険者)kph2503E

★ kph2503E厚生労働大臣は、全国健康保険協会の財務及び会計その他全国健康保険協会に関し必要な事項について厚生労働省令を定めようとするときは、あらかじめ全国健康保険協会の運営委員会に協議しなければならない。
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×不正解
 
厚生労働大臣は、全国健康保険協会の財務及び会計その他全国健康保険協会に関し必要な事項について厚生労働省令を定めようとするときは、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
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 協議をする相手は財務大臣であり、運営委員会ではありません。

 国庫負担の割合が高いためです。

第7条の41 
 この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、協会の財務及び会計その他協会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第7条の42
 厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
1 第7条の27、第7条の31第1項若しくは第2項ただし書又は第7条の34の規定による認可をしようとするとき。
2 前条の規定により厚生労働省令を定めようとするとき。

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