健康保険法(第1章-2保険者)kph2404ウ

★ kph2404ウ全国健康保険協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供したときは、厚生労働大臣に報告しなければならない。
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全国健康保険協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
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 厚生労働大臣の認可を必要とします。「報告」では足りません。平成24年において、ひっかけが出題されています。
第7条の34
 協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

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