健康保険法(第1章-2保険者)kph2503C

★★ kph2503C全国健康保険協会は業務上の余裕金の運用に関して、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならないという定めに基づき、信託業務を営む金融機関への金銭信託を行うことは認められていない。
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×不正解
 全国健康保険協会は業務上の余裕金の運用に関して、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならないという定めに基づき、①国債地方債、政府保証債その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得、②銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金、③信託業務を営む金融機関への金銭信託、の方法により運用することが認められている。
詳しく
 国債等の有価証券、金融機関への預金、金銭信託の方法による運用が認められています。平成30年、平成25年において、ひっかけが出題されています。
第7条の33
 協会の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
令第1条
 全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得
2 銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金
3 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

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kph3001ウ全国健康保険協会が業務上の余裕金で国債、地方債を購入し、運用を行うことは一切できないとされている。×

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