健康保険法(第3章-2費用の負担)kph24DE

★ kph24DE次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、法第160条に照らして完全な文章とせよ。

 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における  D  を図る上で不適当であり、全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の健全な運営に支障があると認めるときは、全国健康保険協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更を申請すべきことを命ずることができる。厚生労働大臣は、全国健康保険協会が上記の期間内に申請をしないときは、  E  の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。

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D→⑦健康保険事業の収支の均衡(健康保険法160条10項)
E→⑩社会保障審議会(健康保険法160条11項)
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第160条
◯10 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
◯11 厚生労働大臣は、協会が前項の期間内に同項の申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。

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