★ kph1510B厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率の変更の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
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○正解
厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率の変更の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率の変更の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
詳しく
法160条
◯9 厚生労働大臣は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
◯9 厚生労働大臣は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
関連問題
なし