健康保険法(第5章-2医療給付)kph2409B

★★★★ kph2409B事業主が被保険者資格取得届の届出を怠った場合においては、その間に保険医療機関で受診しても被保険者の身分を証明し得ない状態であるので、療養費の対象となる。
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○正解
 事業主が被保険者資格取得届の提出を怠ったときは、保険医療機関で受診しても被保険者であることを証明できないため、「療養の給付等を行うことが困難であると保険者が認めるとき」に該当し、療養費の対象となる。
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昭和3年4月30日保理発1089号

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kph2409B事業主が被保険者資格取得届の届出を怠った場合においては、その間に保険医療機関で受診しても被保険者の身分を証明し得ない状態であるので、療養費の対象となる。○kph1803D 事業主の資格取得届の提出が遅れたため、まだ被保険者証が交付されていない間に治療を受けた場合は、保険給付の対象とはならない。×kps5704B 事業主が新たに雇用した者について被保険者の資格取得の届出を怠っていた間に、その被保険者が保険医療機関において診療を受けたときの費用〔は、療養費の支給の対象にならない。〕×kps5105C 事業主が被保険者資格取得届の提出を怠ったため、被保険者証を保険医療機関に提出できず自費で診療を受けた場合〔、療養費が支給されない。〕×

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