健康保険法(第2章-被保険者等)kph2408C

★★★★ kph2408C同一の事業所において、雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、被保険者資格を継続するものであるが、60歳以上の被保険者が、定年等による退職後に継続して再雇用される場合は、使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる。
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○正解
 同一の事業所において、雇用契約上いったん退職した者が一日の空白もなく引き続き再雇用された場合、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、原則として被保険者の資格は継続する。ただし、60歳以上の被保険者が、定年等による退職後に継続して再雇用される場合は、使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる。
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 60歳以後、資格を一旦中断させることを認めているのは、資格取得時改定を行うことにより、雇用継続による賃金額の低下分を標準報酬月額により早く反映させるためです。

(平成25年1月25日保保発0125第1号)
 健康保険法及び厚生年金保険法においては、一定の事業所に使用される者が事業主との間に事実上の使用関係が消滅したと認められる場合にその被保険者の資格を喪失するものと解されている。
 したがって、同一の事業所においては雇用契約上一旦退職した者が一日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているものであるから、被保険者の資格も継続するものである。
 ただし、60歳以上の者で、退職後継続して再雇用されるものについては、使用関係が一旦中断したものと見なし、事業主から被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出させる取扱いとして差し支えないこと。
 なお、この場合においては、被保険者資格取得届にその者が退職をした後、新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる書類(事業主の証明書等)を添付させること。

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kph1801E 特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、定年による退職後引き続き再雇用された場合、使用関係はいったん中断したものとして被保険者資格を喪失させることができる。○kph0201B 同一事業所において、雇用契約上いったん退職した者が1日の空白もなく引き続き嘱託として再雇用された場合は、退職金の支払の有無にかかわらず、被保険者の資格は喪失しない。○koh2610E60歳を定年とする適用事業所における被保険者が、定年退職後も引き続き再雇用されるときは、定年退職した時点で特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していない場合であっても、使用関係が一旦中断したものとみなし、当該適用事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる。◯

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