健康保険法(第5章-2医療給付)kph1904A

★★★ kph1904A被保険者(一部負担割合20%とする。)が評価療養を受け、その費用が保険診療の部分10万円、保険外診療の部分5万円であるとき、被保険者の支払額は7万円となる。
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○正解
 評価療養、患者申出療養及び選定療養に係る部分については、保険医療機関等が定めた特別料金を全額自己負担し、それ以外の基礎部分(診察、検査、投薬、入院料等)に係る部分については、一部負担金相当を除いた部分が保険外併用療養費となる。
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 被保険者は、一部負担金相当額と特別料金を自己負担することとなります。

法74条1項、法86条2項

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kph2807C被保険者が予約診察制をとっている病院で予約診察を受けた場合には、保険外併用療養費制度における選定療養の対象となり、その特別料金は、全額自己負担となる。○kph1904A 72歳で標準報酬月額が20万円である被保険者が評価療養を受け、その費用が保険診療の部分10万円、保険外診療の部分5万円であるとき、被保険者の支払額は7万円となる。○kph0306A 特定療養費の一部負担金は、被保険者本人の場合、一般の療養の給付と同様に1割であり、被保険者はこれに自費診療分を合わせて医療機関に支払わなければならない。○

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