健康保険法(第1章-2保険者)kph2404エ

★ kph2404エ健康保険組合は、規約に定めてある事務所の所在地を変更したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出て認可を受けなければならない。
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 健康保険組合の規約を変更するには、原則として、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、事務所の所在地等の変更については、厚生労働大臣への届出で足りる。
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第16条
◯1 健康保険組合は、規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1 名称
2 事務所の所在地
3 健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地
4 組合会に関する事項
5 役員に関する事項
6 組合員に関する事項
7 保険料に関する事項
8 準備金その他の財産の管理に関する事項
9 公告に関する事項
10 前各号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
◯2 前項の規約の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
◯3 健康保険組合は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない
則第6条
 法第16条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 法第16条第1項第2号に掲げる事項
2 法第16条第1項第3号に掲げる事項(設立事業所の増加又は減少(事業所の廃止に係る場合を除く。)に係る場合を除く。)
3 法第84条第2項ただし書又は第3項の規定により、支払うべき一部負担金を減額し、若しくはその支払を要しないものとし、又は一部負担金を支払わせることとした病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地
4 予備費の費途
5 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事項

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