★ kps6301D組合規約が変更された場合には、理事長は速やかに公告しなければならない。
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○正解
理事長は、健康保険組合の規約が変更されたときは、速やかに、これを公告しなければならない。
理事長は、健康保険組合の規約が変更されたときは、速やかに、これを公告しなければならない。
詳しく
令第3条
◯1 健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、規約を公告しなければならない。
◯2 理事長は、規約が変更されたときは、速やかに、これを公告しなければならない。
◯1 健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、規約を公告しなければならない。
◯2 理事長は、規約が変更されたときは、速やかに、これを公告しなければならない。
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