★★ kph2403C訪問看護は、医師、歯科医師又は看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が行う。
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×不正解
訪問看護療養費における看護師その他厚生労働省令で定める者とは、看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士をいう。
訪問看護療養費における看護師その他厚生労働省令で定める者とは、看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士をいう。
詳しく
「医師」、「歯科医師」は含まれません。平成24年において、ひっかけが出題されています。
法88条1項、則68条
関連問題
kph1506A 訪問看護療養費に係る訪問看護を実施する者は、看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士であり、医師が含まれていない。○