健康保険法(第5章-2医療給付)kph1704B

★ kph1704B指定訪問看護は、末期の悪性腫瘍など厚生労働大臣が定める疾病等を除き、利用者1人につき週2日を限度としている。
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×不正解
 一般的な訪問介護は、一回の訪問につき、30分から1時間半程度が標準であり、利用者一人につき原則週3日が限度とされている。
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 週3日を限度とします。週2日ではありません。平成17年において、ひっかけが出題されています。
(平成20年3月5日厚生労働省告示67号)
指定訪問看護を受けようとする者(注2に規定する者及び注3に規定する居住系施設入居者等を除く。)に対して、その主治医(健保法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関の保険医又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)の医師に限る。以下同じ。)から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、健保法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所(以下「訪問看護ステーション」という。)の保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)が指定訪問看護を行った場合に、当該指定訪問看護を受けた者(以下「利用者」という。)1人につき週3日(同一の利用者について、イ及びハを併せて算定する場合において同じ。)を限度(別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者に対する場合を除く。)として算定する。

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