健康保険法(第5章-2医療給付)kph2401C

★★★● kph2401C高額な薬剤費等がかかる患者の負担を軽減するため、同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、患者が高額療養費を事後に申請して受給する手続きに代えて、保険者から医療機関に支給することで、窓口での支払を自己負担限度額までにとどめるという現物給付化の対象となっているのは、入院医療に限られている。
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×不正解
 高額療養費は、被保険者の申請により支給される「償還払い(現金給付)」の方式が原則であるが、同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、患者が高額療養費を事後に申請して受給する手続きに代えて、保険者から医療機関に支給することで、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる「現物給付」が、入院療養、外来療養ともに導入されている。
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 「現物給付化の対象となっているのは、入院医療に限られている」わけではありません。平成24年において、ひっかけが出題されています。
kph16E 次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 70歳以上で一般所得者である被保険者に係るある月の一部負担金は、高額療養費制度がなかったとしたならば、X病院の外来療養分が8,000円、Y病院の外来療養分が32,000円、Z病院の入院療養分が60,000円であった。この場合、外来療養に係る高額療養費の算定基準額(自己負担限度額)が  A  円で、高額療養費として支給される額が  B  円となる。これに入院療養分を加えた全体としての高額療養費の算定基準額が  C  円であるので、全体としては、高額療養費の金額が  D  円となる。ただし、入院をした場合の一部負担金の窓口払いは算定基準額までであり、それを超える一部負担金は高額療養費として現物給付化されるので、Z病院の窓口で払う額は一部負担額から現物給付分を差し引いた額である。したがって、実際に償還される金額は  E  円となる。

法115条、令43条1項、平成23年10月21日保発1021第1号

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kph2105E 高額療養費の支給は、償還払いを原則としており、被保険者からの請求に基づいて行われるものであることから、被保険者がそれを請求する場合には、法令上、高額療養費支給申請書に必ず領収書を添付することが義務づけられている。×kps5205B 高額療養費は、すべての場合償還制により支払われる。×

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