健康保険法(第5章-2医療給付)kph2105E

★ kph2105E高額療養費の支給は、償還払いを原則としており、被保険者からの請求に基づいて行われるものであることから、被保険者がそれを請求する場合には、法令上、高額療養費支給申請書に必ず領収書を添付することが義務づけられている。
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×不正解
 保険者は、原則的にはレセプトに基づいて高額療養費を支給するものであり、法令上は、高額療養費請求書に証拠書類を添付することは、特に義務づけられていない。
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 高額療養費請求書に証拠書類を添付することは、特に義務づけられていません。平成21年において、ひっかけが出題されています。

 

昭和48年10月17日保発39号・庁保発20号

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kph2105E高額療養費の支給は、償還払いを原則としており、被保険者からの請求に基づいて行われるものであることから、被保険者がそれを請求する場合には、法令上、高額療養費支給申請書に必ず領収書を添付することが義務づけられている。×

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