健康保険法(第6章-2日雇特例被保険者の保険給付)kph0707C

★★★kph0707C日雇特例被保険者に係る傷病手当金は、日雇特例被保険者が療養の給付(特定療養費の支給等一定の支給を含む。)を受けている場合でなければ支給されない。
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○正解
日雇特例被保険者に係る傷病手当金は、①療養の給付等を受けていること(自宅療養等では支給されない)、②労務不能の状態であること、③継続した3日間の待期を満たしていること、の要件を満たしていなければならない(日雇特例被保険者に係る傷病手当金は、労務に服することができなかった日から起算して第4日目から支給される)。
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法135条1項

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kph0707C日雇特例被保険者に係る傷病手当金は、日雇特例被保険者が療養の給付(特定療養費の支給等一定の支給を含む。)を受けている場合でなければ支給されない。○kph0204A 傷病手当金は、その労務に服することができなくなった日の翌日から起算して第4日目から支給する。×kps6201C 〔日雇特例被保険者〕日雇特例被保険者が療養の給付を受けている場合には、その療養のため連続4日間労務不能であれば、傷病手当金が支給される。○

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