健康保険法(第1章-2保険者)kph2307D

★ kph2307D健康保険組合は組合会議員の定数について、組合会の議決が理事の意向によって影響を受けることのないよう、理事定数の2倍を超える数にするものとし、その上で、組合員の意思が適正に反映されるよう定めることとされている。
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○正解
 健康保険組合の組合会は、組合の重要事項を決定する議決機関として組合運営の中核をなすものであるから、組合会の機能を遺憾なく発揮させるため、組合会議員の定数について、組合会の議決が理事の意向によって影響を受けることのないよう、理事定数の2倍を超える数にするものとされている。
詳しく
(平成19年2月1日保発0201001号)健保組合事業運営基準
 組合会議員の定数については、組合会の議決が理事の意向によって影響を受けることのないよう、理事定数の2倍を超える数にするものとし、その上で、組合員(特定健康保険組合にあっては,特例退職被保険者たる組合員を含む )の意思 が適正に反映されるよう定めること。

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