健康保険法(第1章-2保険者)kph2201D

★ kph2201D健康保険組合の監事は、組合会において、設立事務所の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ一人を選挙することになっており、監事のうち一人は理事または健康保険組合の職員を兼ねることができる。
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健康保険組合の監事は、組合会において、設立事業所の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ1人選挙する。監事は、理事又は健康保険組合の職員と兼ねることができない
詳しく
第21条
◯4 監事は、組合会において、設立事業所の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。
◯5 監事は、理事又は健康保険組合の職員と兼ねることができない。

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