健康保険法(第1章-2保険者)kph2307C

★ kph2307C被保険者(日雇特例被保険者を除く。)が同時に2以上の事業所に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。その方法は、同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、所定の事項を記載した届書を、全国健康保険協会を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うことになっている。
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○正解
 被保険者は、同時に2以上の事業所に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、保険者を選択しなければならない。この場合、被保険者は、「被保険者所属選択届」を、10日以内に、協会を選択しようとするときは厚生労働大臣(日本年金機構)に、健康保険組合を選択しようとするときは、健康保険組合に提出しなければならない。
詳しく
則第2条
◯1 前条第1項の選択は、同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会(以下「協会」という。)を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする。
1 事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険にあっては、被保険者証の記号及び番号又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。))
2 被保険者の氏名及び生年月日
3 各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所
4 各事業所の名称及び所在地

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