健康保険法(第1章-2保険者)kph0205B

★★ kph0205B被保険者が同時に協会管掌健康保険の事業所と健康保険組合の事業所に勤務する場合は、協会管掌健康保険の保険料率が適用される。
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×不正解
 保険者が2以上あるときは、被保険者が保険を管掌する保険者を選択することとなるため、選択した保険者の保険料率が適用される。
詳しく
第7条
 同時に2以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。
則第1条
◯1 被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)は、同時に2以上の事業所又は事務所(第74条第1項第1号、第76条第1項第2号及び第79条第2号を除き、以下「事業所」という。)に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。

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