健康保険法(第5章-2医療給付)kph2306D

★ kph2306D入院時食事療養費の額は、その食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して、中央社会保険医療協議会が定める基準により算定した費用の額(その額が現にその食事療養に要した費用の額を超えるときは、その現に食事療養に要した費用の額)から、食事療養標準負担額を控除した額とする。
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×不正解
 入院時食事療養費の額は、その食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、食事療養標準負担額を控除した額である。
詳しく
 「厚生労働大臣が定める基準」です。「中央社会保険医療協議会が定める基準」ではありません。平成23年において、ひっかけが出題されています。
第85条
◯2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。

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