健康保険法(第5章-2医療給付)kph2702B

★★★★★ kph2702B入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額は、原則として、1食につき460円とされているが、被保険者及び全ての被扶養者が市区町村民税非課税であり、かつ、所得が一定基準に満たないことについて保険者の認定を受けた高齢受給者については、1食につき100円とされている。
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○正解
 入院時食事療養費の給付に係る標準負担額は一食につき460円が原則であるが、市区町村民税が非課税とされている被保険者は申請により減額が認められており、その減額後の額は70歳未満の場合、減額申請を行った月以前12か月以内の入院日数が90日以下のときは210円、90日を超えるときは160円である。また、住民税非課税世帯に属し、かつ所得が一定基準に満たない70歳以上の高齢受給者については、100円とされている。
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法85条2項、則58条、平成18年3月6日厚生労働省告示486号

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