健康保険法(第3章-2費用の負担)kph2206D

★★ kph2206D保険料等を滞納する者があるときは、保険者等は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、法に基づいて、保険料を繰り上げて徴収するときは、督促の必要はない。督促をしようとするときは、保険者等は、納付義務者に対して、督促状を発しなければならない。この督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
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○正解
 督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。ただし、保険料の繰上徴収事由のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
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第180条
◯1 保険料等を滞納する者(以下「滞納者」という。)があるときは、保険者等は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、第172条(保険料の繰上徴収)の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。

◯2 前項の規定によって督促をしようとするときは、保険者等は、納付義務者に対して、督促状を発する。

◯3 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、第172条(保険料の繰上徴収)各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

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kps6203C 督促状により指定すべき期限は、原則として督促状を発する日から起算して10日以上経過した日である。○

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