★ kph2204B保険者から一部負担金等の徴収猶予または減免の措置を受けた被保険者が、その証明書を提出して保険医療機関で療養の給付を受けた場合、保険医療機関は徴収猶予または減額もしくは免除された一部負担金等相当額については、当該被保険者の所属する保険者に請求することとされている。
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審査支払機関に請求するのであり、「当該被保険者の所属する保険者」に請求するのではありません。平成22年において、ひっかけが出題されています。
×不正解
証明書の交付を受けた者が、保険医療機関等から療養の給付等を受ける際に健康保険被保険者証に当該証明書を添えて提出した場合、一部負担金等を減額された者は減額された一部負担金等を支払えば足り、証明書の提出を受けた保険医療機関等は、当該一部負担金等相当額については審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会)に請求する。
証明書の交付を受けた者が、保険医療機関等から療養の給付等を受ける際に健康保険被保険者証に当該証明書を添えて提出した場合、一部負担金等を減額された者は減額された一部負担金等を支払えば足り、証明書の提出を受けた保険医療機関等は、当該一部負担金等相当額については審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会)に請求する。
詳しく
(平成18年9月14日保保発0914001号)
証明書の交付を受けた者が、保険医療機関等から療養の給付等を受ける際に健康保険被保険者証に当該証明書を添えて提出した場合、一部負担金等を減額された者は減額された一部負担金等を支払えば足り、一部負担金等の支払を徴収猶予又は免除された者は一部負担金等の支払を要しないものであること。
証明書の提出を受けた保険医療機関等は、徴収猶予又は減額若しくは免除された一部負担金等の支払を受けることを要せず、当該一部負担金等相当額について審査支払機関に請求するものであること。
証明書の交付を受けた者が、保険医療機関等から療養の給付等を受ける際に健康保険被保険者証に当該証明書を添えて提出した場合、一部負担金等を減額された者は減額された一部負担金等を支払えば足り、一部負担金等の支払を徴収猶予又は免除された者は一部負担金等の支払を要しないものであること。
証明書の提出を受けた保険医療機関等は、徴収猶予又は減額若しくは免除された一部負担金等の支払を受けることを要せず、当該一部負担金等相当額について審査支払機関に請求するものであること。
関連問題
なし