健康保険法(第3章-2費用の負担)kph2203A

★★★★ kph2203A全国健康保険協会は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、規約により、当該被保険者(特定被保険者)に介護保険料額の負担を求めることができる。
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×不正解
 「健康保険組合」は、被保険者本人が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、介護保険第2号被保険者である被扶養者があるときは、規約により、当該被保険者に介護保険料額の負担を求めることができる。
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 この規定は、健康保険組合についての規定です。協会管掌の場合ではありません。平成22年において、ひっかけが出題されています。
法附則第7条
◯1 健康保険組合は、第156条第1項第2号及び第157条第2項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第2号被保険者である被扶養者があるものに限る。以下この条及び次条において「特定被保険者」という。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができる。

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kph1607D 健康保険組合は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、政令で定める基準に従い、被保険者から介護保険料の負担を求めることができる。○/×kph1303B 健康保険組合は、規約により、被保険者が介護保険第2号被保険者に該当しない場合でも、その被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当する場合には、その被保険者から介護保険料を徴収することができる。○sih3009D健康保険法では、健康保険組合は、規約で定めるところにより、介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第2号被保険者である被扶養者があるものに限る。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができるとされている。◯ 

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