健康保険法(第5章-2医療給付)kph2202E

★ kph2202E標準報酬月額の随時改定により標準報酬月額が変更になり、一部負担金の負担割合が変更する場合、負担割合が変更になるのは、改定後の標準報酬月額が適用される月からである。
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○正解
 随時改定により標準報酬月額が変更となり、一部負担金の負担割合も変更する者について、負担割合が変更となるのは、改定後の標準報酬月額が適用される月からである。
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 例えば、70歳以上の被保険者で、標準報酬月額が26万円の者(すなわち、負担割合20%)が、随時改定で4月から標準報酬月額が28万円に改定されると、原則として、負担割合は30%となります。この場合、標準報酬月額が変更となった4月から、新しい負担割合が適用されます。

(平成14年9月27日保保発0927007号、庁保険発34号)
 随時改定により標準報酬月額は変更になり、負担割合も変更する者については、定時決定の場合に準じて取り扱うこと。この場合、負担割合が変更となるのは、改訂後の標準報酬月額が適用される月からであること。

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