健康保険法(第5章-2医療給付)kph1208A

★ kph1208A任意継続被保険者、特例退職被保険者のいずれも、療養の給付を受ける場合は一部負担金の支払いをしなければならない。
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○正解
 任意継続被保険者及び特例退職被保険者も、一般の被保険者と同様に、療養の給付を受ける場合には一部負担金を支払わなければならない。
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第74条
◯1 第63条第3項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第76条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
1 70歳に達する日の属する月以前である場合 100分の30
2 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 100分の20
3 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき 100分の30
附則3条
◯6 特例退職被保険者は、この法律の規定(第三十八条第二号、第四号及び第五号を除く。)の適用については、任意継続被保険者とみなす。この場合において、同条第一号中「任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき」とあるのは「改正法第十三条の規定による改正前の国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき」と、同条第三号中「保険者」とあるのは「附則第三条第一項に規定する特定健康保険組合」とする。

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