健康保険法(第1章-2保険者)kph2201A

★★ kph2201A全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
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○正解
 全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、①被保険者の資格の取得及び喪失の確認、②標準報酬月額及び標準賞与額の決定、③保険料の徴収任意継続被保険者に係るものを除く)並びに④これらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
詳しく
 これらの業務を「市町村」が行うわけではありません。平成15年において、ひっかけが出題されています。
第5条
◯2 前項の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

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