健康保険法(第1章-2保険者)kph2110D

★ kph2110D健康保険組合の理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。
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○正解
 健康保険組合の理事の定数は、偶数とし、その半数設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。
詳しく
第21条
◯2 理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。

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