健康保険法(第5章-2医療給付)kph2109D

★★ kph2109D訪問看護療養費が支給される訪問看護事業の対象者は、病状が安定し、又はそれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要すると主治の医師が認めた者に限られる。
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○正解
 訪問看護療養費は、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準(=病状が安定し又はこれに準じる状態にあり、かつ、居宅において看護婦等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要すること)に適合していると認めたものに限る)を対象者とする。
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法88条1項、則67条

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kph1506E 訪問看護療養費に係る訪問看護事業の対象者は、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者のうち、主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限られる。○

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