★ kph2107E65歳以上70歳未満の者が療養病床に入院し評価療養を受けた場合は、療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の3割と特別料金の合計額を自己負担額として医療機関に支払う。
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×不正解
保険外併用療養費に係る療養に生活療養が含まれるときは、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から生活療養標準負担額を控除した額も保険外併用療養費として支給される。
保険外併用療養費に係る療養に生活療養が含まれるときは、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から生活療養標準負担額を控除した額も保険外併用療養費として支給される。
詳しく
被保険者は、一部負担金相当額と特別料金及び生活療養標準負担額を自己負担することとなります。
法63条2項、法74条1項、法85条の2第1項・2項、法86条2項
関連問題
kph2107E65歳以上70歳未満の者が療養病床に入院し評価療養を受けた場合は、療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の3割と特別料金の合計額を自己負担額として医療機関に支払う。×