健康保険法(第5章-2医療給付)kph2106D

★● kph2106D70歳未満で上位所得者(標準報酬月額が83万円以上)に該当する被保険者が、療養のあった月以前の12か月以内に既に高額療養費を支給された月数が3か月以上あるときは、高額療養費算定基準額が83,400円に減額される。
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○正解
 多数回該当において標準報酬月額が83万円以上の場合、高額療養費算定基準額は、140,100円である。
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kph28次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 55歳で標準報酬月額が83万円である被保険者が、特定疾病でない疾病による入院により、同一の月に療養を受け、その療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用が1,000,000円であったとき、その月以前の12か月以内に高額療養費の支給を受けたことがない場合の高額療養費算定基準額は、252,600円+(1,000,000円-  A  )×1%の算定式で算出され、当該被保険者に支給される高額療養費は  B  となる。また、当該被保険者に対し、その月以前の12か月以内に高額療養費が支給されている月が3か月以上ある場合(高額療養費多数回該当の場合)の高額療養費算定基準額は、  C  となる。

法115条、令42条1項

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kph2106D70歳未満で上位所得者に該当する被保険者が、療養のあった月以前の12か月以内に既に高額療養費を支給された月数が3か月以上あるときは、高額療養費算定基準額が83,400円に減額される。○

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