健康保険法(第5章-2医療給付)kph2106A

★★★★★★ kph2106A被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合、家族療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)の100分の70である。
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○正解
 家族療養費の額は、被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合、原則として、療養(食事療養及び生活療養を除く)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)の100分の70である。
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法110条2項

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kph2106A被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合、家族療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)の100分の70である。○kph0404A 保険医療機関において診療を受けた場合の家族療養費の額は、入院の場合は療養に要した費用の額の100分の80に相当する額である。○kps6204A 保険医療機関において医師の診療を受けた場合の家族療養費の額は、入院の場合は療養に要した費用の額の100分の80に相当する額、入院外の場合は100分の70に相当する額である。○kps5806A 被扶養者が入院して治療を受ける場合の家族療養費の額は、療養に要する費用の100分の70に相当する額である。×kps5605D 家族療養費の支給額は、療養に要する費用の額の100分の70に相当する額である。×kps4904D 家族療養費の額は、療養に要する費用の100分の50に相当する額である。×