健康保険法(第5章-2医療給付)kph2908C

★ kph2908C68歳の被保険者で、その者の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円を超えるとき、その被扶養者で72歳の者に係る健康保険法第110条第2項第1号に定める家族療養費の給付割合は70%である。
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×不正解
 被保険者が70歳未満である場合は、被保険者の収入の額にかかわらず、70歳以上の被扶養者に係る家族療養費の給付割合は100分の80である。
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法110条2項

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