健康保険法(第5章-5出産に関する現金給付)kph2103D

★★★★★ kph2103D出産育児一時金又は家族出産育児一時金は、双子等の出産の場合には、胎盤数にかかわらず、一産児排出を一出産と認め、胎児数に応じて支給される。
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○正解
 多胎妊娠の場合は、胎盤数にかかわらず一産児排出を一出産と認め、胎児数に応じて出産育児一時金が支給される。
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 したがって、双子の場合、産科医療補償制度に加入している病院等で双児を出産した場合、42万円×2=84万円が支給されます。

昭和16年7月23日社発991号、平成20年12月17日保保発1217004号

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kph2103D〔出産育児一時金又は家族出産育児一時金〕双子等の出産の場合には、胎盤数にかかわらず、一産児排出を一出産と認め、胎児数に応じて支給される。○kph1905C 多胎妊娠による出産の場合、出産育児一時金又は家族出産育児一時金は第一子に35万円、第二子以降は一人28万円(第一子の80%)が支給される。×kph1507C 多胎妊娠の被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、35万円が支給され、出産の日以前98日から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金が支給される。×kph0902D 多胎妊娠(双児、三児など)による分娩の場合であっても、出産育児一時金又は配偶者出産育児一時金の額は、一児の出産の場合と同額の30万円である。×kps4508D 双生児を分娩した場合は支給される出産育児一時金の額は、1児を分娩した場合の倍額である。○

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