健康保険法(第1章-2保険者)kph2102B

★ kph2102B全国健康保険協会の理事長、理事及び監事は、厚生労働大臣が任命し、当該協会の職員は理事長が任命する。
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×不正解
 全国健康保険協会の理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命し、理事及び協会の職員理事長が任命する。
詳しく
 理事は、理事長が任命します。厚生労働大臣が任命するわけではありません。平成21年において、ひっかけが出題されています。
第7条の11
◯1 理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する
◯2 厚生労働大臣は、前項の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、第7条の18第1項に規定する運営委員会の意見を聴かなければならない。
◯3 理事は、理事長が任命する
◯4 理事長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
第7条の23
 協会の職員は、理事長が任命する

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