★ kph2010B薬事法第2条第16項に規定する治験に係る診療が行われ、当該治験が人体に直接使用される薬物に係るものであった場合は、評価療養とされる。
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○正解
①医薬品医療機器等法で定める治験(人体に直接使用される薬物に係るものに限る)に係る診療、②医薬品医療機器等法で定める治験(機械器具等に係るものに限る)に係る診療、③医薬品医療機器等法で定める治験(加工細胞等に係るものに限る)に係る診療は、厚生労働大臣が定める「評価療養」に該当する。
①医薬品医療機器等法で定める治験(人体に直接使用される薬物に係るものに限る)に係る診療、②医薬品医療機器等法で定める治験(機械器具等に係るものに限る)に係る診療、③医薬品医療機器等法で定める治験(加工細胞等に係るものに限る)に係る診療は、厚生労働大臣が定める「評価療養」に該当する。
詳しく
法86条1項、平成26年11月21日厚生労働省告示422号
関連問題
kph2010B薬事法第2条第16項に規定する治験に係る診療が行われ、当該治験が人体に直接使用される薬物に係るものであった場合は、評価療養とされる。○