健康保険法(第5章-2医療給付)kph2010A

★ kph2010A厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院又は診療所において行われるものに限る。)は、評価療養とされる。
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○正解
 厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院又は診療所において行われるものに限る)は、厚生労働大臣が定める「評価療養」に該当する。
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法86条1項、平成26年11月21日厚生労働省告示422号

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kph2010A厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院又は診療所において行われるものに限る。)は、評価療養とされる。○

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