健康保険法(第3章-2費用の負担)kph2006C

★ kph2006C承認健康保険組合が介護保険第2号被保険者である被保険者(特定被保険者を含む。)に関する保険料額について特別介護保険料額を採用する場合、その算定基準は、当該承認健康保険組合の特別介護保険料の総額が当該健康保険組合が納付すべき介護納付金の総額よりも高くなるように規約で定めなければならない。
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×不正解
 承認健康保険組合は、介護保険第2号被保険者である被保険者(特定被保険者を含む)に関する保険料額に、通常の「定率の介護保険料率」ではなく、「定額の介護保険料額(「特別介護保険料額」)」を設定することができる。この場合、特別介護保険料額の算定方法は、政令で定める基準に従い、各年度における当該承認健康保険組合の「特別介護保険料額の総額」と当該承認健康保険組合が納付すべき「介護納付金の額」とが等しくなるように規約で定めなければならない。
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 特別介護保険料額を設定する場合には、各年度における当該承認健康保険組合の「特別介護保険料額の総額」と当該承認健康保険組合が納付すべき「介護納付金の額」とが等しくなるように規約で定めなければなりません。特別介護保険料の総額が高くなるよう定めるのではありません。平成20年において、ひっかけが出題されています。
法附則第8条
◯1 政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合(以下この条において「承認健康保険組合」という。)は、第156条第1項第1号、第157条第2項、第160条第16項及び前条第1項の規定にかかわらず、介護保険第2号被保険者である被保険者(同項の規定によりその保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とされた特定被保険者を含む。第4項において同じ。)に関する保険料額を一般保険料額と特別介護保険料額との合算額とすることができる。
◯2 前項の特別介護保険料額の算定方法は、政令で定める基準に従い、各年度における当該承認健康保険組合の特別介護保険料額の総額と当該承認健康保険組合が納付すべき介護納付金の額とが等しくなるように規約で定めるものとする。

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