健康保険法(第3章-2費用の負担)kph2005C

★★★★★★★★ kph2005C国庫は、全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付等の所定の保険給付の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除する。)並びに前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合を乗じて得た額の合算額(一定の額を除く。)に、当分の間、1,000分の164を乗じて得た額を補助している。
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○正解
 国庫は、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付等の主要な保険給付の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除する)並びに前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合を乗じて得た額の合算額(一定の額を除く)に1,000分の164を乗じて得た額を補助している。
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 この国庫補助は、組合管掌健康保険に対しては行われていません。平成18年において、ひっかけが出題されています。

 「前期高齢者納付金」は、「前期高齢者に係る給付費部分(=前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付割合を乗じて得た額)」と「前期高齢者に係る後期高齢者支援金部分」に細分化されますが、国庫補助が行われるのは、「前期高齢者に係る給付費部分」であり、「後期高齢者支援金等に対しては、この国庫補助は行われていません。

第153条、附則第5条
◯1 国庫は、第151条に規定する費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額並びに高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合(同法第34条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合計額に対する同項第1号に掲げる額の割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額の合算額(同法の規定による前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)に1,000分の130から1,000分の200までの範囲内において政令で定める割合(当分の間1,000分の164)を乗じて得た額を補助する。

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kph1907B 政府が管掌する健康保険事業の執行に要する費用のうち、療養の給付等の主要な給付費について1,000分の130、前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金の1,000分の164、介護保険法の介護納付金の1,000分の164の額を国庫が補助している。○kph1805B 療養の給付等の主要給付費については、政府管掌健康保険に対して1,000分の130という定率の国庫補助が規定されているが、組合管掌健康保険に対しては前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金に要する費用の一部に限定されている。×kph1408E 政府管掌健康保険に係る国庫補助金は、療養の給付等の保険給付に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の1,000分の130並びに老人保健拠出金及び介護納付金の納付に要する費用の1,000分の164である。×kph1110A 政府管掌健康保険においては、療養の給付等の支給に要する費用及び老人保健法の規定による医療費拠出金及び介護納付金の納付に要する費用については、国庫補助が行われているが、退職者給付拠出金の納付に要する費用については国庫補助は行われていない。○kph0804D 国庫は、政府管掌健康保険の事業に要する経費の1,000分の30を補助することとされている。×kps5607B 政府管掌健康保険め事業の執行に要する費用のうち、保険給付に要する費用については、当分の問、その3分の1を国庫が補助することとされている。×kps4908B 政府管掌健康保険の保険料率が1000分の72である場合、国庫は政府管掌健康保険事業の執行に要する費用(事務費を除く。)のうち療養の給付、家族療養費、高額療養費、傷病手当金及び出産手当金の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の100分の10を補助する。○

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