健康保険法(第3章-2費用の負担)kph1805D

★ kph1805D国庫補助が行われない保険給付は、出産手当金、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料である。
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×不正解
 ①出産育児一時金、②家族出産育児一時金、③埋葬料、④埋葬費、⑤家族埋葬料の支給に要する費用については、国庫補助は行われない
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 出産手当金には、国庫補助が行われます。平成18年において、ひっかけが出題されています。

 「一時金(定額)で支給される生死に係る保険給付」には国庫補助が行われていないと押さえてください。一時金ではない傷病手当金及び出産手当金には国庫補助があります。

第153条、附則第5条
◯1 国庫は、第151条に規定する費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額並びに高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合(同法第34条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合計額に対する同項第1号に掲げる額の割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額の合算額(同法の規定による前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)に1,000分の130から1,000分の200までの範囲内において政令で定める割合(当分の間1,000分の164)を乗じて得た額を補助する。

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