★★★★● kph2005A健康保険事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で国庫が負担する。なお、健康保険組合に対して国庫負担金を交付する場合は各健康保険組合における被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定する。
答えを見る
○正解
健康保険組合に対する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。
健康保険組合に対する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。
詳しく
「被保険者数」を基準として算定されます。「標準報酬月額の総額」平成13年において、ひっかけが出題されています。
第152条
◯1 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。
◯2 前項の国庫負担金については、概算払をすることができる。
◯1 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。
◯2 前項の国庫負担金については、概算払をすることができる。
関連問題
kph1805E 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者を基準として、厚生労働大臣が算定するが、その権限は地方社会保険事務局長に委任されている。×kph1302C 健康保険事業の事務の執行に要する費用について国庫負担が行われているが、健康保険組合に対しては、各健康保険組合の被保険者数と標準報酬月額の総額を基準として厚生労働大臣が算定した額が交付される。×kph1110B 健康保険組合に対し交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として社会保険庁長官がこれを算定する。×