健康保険法(第3章-2費用の負担)kph2005A

★★★★● kph2005A健康保険事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で国庫が負担する。なお、健康保険組合に対して国庫負担金を交付する場合は各健康保険組合における被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定する。
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○正解
 健康保険組合に対する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。
詳しく
 「被保険者数」を基準として算定されます。「標準報酬月額の総額」平成13年において、ひっかけが出題されています。
kph23C次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

2 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における  C  を基準として、厚生労働大臣が算定する。

第152条
◯1 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。
◯2 前項の国庫負担金については、概算払をすることができる。

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