健康保険法(第3章-2費用の負担)kph2005B

★★★★ kph2005B全国健康保険協会管掌健康保険では、社会保険診療報酬支払基金に納付する後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金(いずれも日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用について1,000分の164の国庫補助が行われる。
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×不正解
 
平成29年4月から全面総報酬割となったため、後期高齢者支援金等については、国庫補助は行われていない
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第153条、附則5条
◯1 国庫は、第151条に規定する費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額並びに高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合(同法第34条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合計額に対する同項第1号に掲げる額の割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額の合算額(同法の規定による前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)に1,000分の130から1,000分の200までの範囲内において政令で定める割合(当分の間1,000分の164)を乗じて得た額を補助する。
◯2 国庫は、第151条及び前項に規定する費用のほか、協会が拠出すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用の額に同項の政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。

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kph1805B 療養の給付等の主要給付費については、政府管掌健康保険に対して1,000分の130という定率の国庫補助が規定されているが、組合管掌健康保険に対しては前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金に要する費用の一部に限定されている。×kph1408E 政府管掌健康保険に係る国庫補助金は、療養の給付等の保険給付に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の1,000分の130並びに老人保健拠出金及び介護納付金の納付に要する費用の1,000分の164である。×kph1110E 政府管掌健康保険が納付する老人保健法の規定による医療費拠出金に対する国庫補助の割合は現在1,000分の130である。×

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