健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph2004C

★★ kph2004C被保険者が10日間の年次有給休暇をとって5日目に傷病のため入院療養となり、有給休暇が終了して後も入院のため欠勤(報酬の支払いはないものとする。)が続いた場合、傷病手当金は有給休暇が終了した日の翌日から起算して4日目から支給される。
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×不正解
 待期が完成した後も年次有給休暇が続く場合、報酬との調整により、傷病手当金は不支給となり、傷病手当金は、年次有給休暇が終了した日の翌日から支給される。
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昭和26年2月20日保文発419号

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kph2004C被保険者が10日間の年次有給休暇をとって5日目に傷病のため入院療養となり、有給休暇が終了して後も入院のため欠勤(報酬の支払いはないものとする。)が続いた場合、傷病手当金は有給休暇が終了した日の翌日から起算して4日目から支給される。×kph0402B 療養のために被保険者が50日間の休暇をとったが、最初の10日間が年次有給休暇だった場合、すでに待期は完成したものとして11日目から傷病手当金は支給される。○

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