健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph1108D

★★★★★★★★ kph1108D傷病手当金を受けるための待期期間は、療養のために労務に服することができなくなり、かつ、報酬が支払われなくなった日より起算される。
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×不正解
 傷病手当金に係る待期は、報酬の支払いのいかんにかかわらず、原則として療養のため労務に服することができなくなった日から起算する(待期期間が年次有給休暇として処理されていても待期は完成する)。
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昭和28年1月9日保文発69号

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kph2004C被保険者が10日間の年次有給休暇をとって5日目に傷病のため入院療養となり、有給休暇が終了して後も入院のため欠勤(報酬の支払いはないものとする。)が続いた場合、傷病手当金は有給休暇が終了した日の翌日から起算して4日目から支給される。×kph1108D 傷病手当金を受けるための待期期間は、療養のために労務に服することができなくなり、かつ、報酬が支払われなくなった日より起算される。×kph0402B 療養のために被保険者が50日間の休暇をとったが、最初の10日間が年次有給休暇だった場合、すでに待期は完成したものとして11日目から傷病手当金は支給される。○kph0305E 傷病手当金を受ける際の待期3日間は、療養のため労務に服することができなくなり、かつ、報酬が支払われなくなった日から起算される。×kps5606B 7月6日に発病し、7月6日(月)労務不能(有給休暇)、7月7日(火)労務不能(有給休暇)、7月8日(水)労務不能(有給休暇)、7月9日(木)出勤、7月10日(金)労務不能(無給)、7月11日(土)労務不能(無給)、7月12日(日)労務不能(無給)、7月13日(月)労務不能(無給)のときは、7月10日から傷病手当金が支給される。○kps5503ABCDE 傷病手当金に関し、①6月1日から6月15日までの15日間療養のため労務不能②労務不能期間中報酬の支払いなし。ただし6月1日及び6月2日は有給休暇③入院期間6月1日から6月10日④標準報酬日額5,000円の条件に該当する者に支給される額は、次のうちどれか。ただし、初回請求の場合であって、被保険者に被扶養者はないものとする。Akps5307B 傷病手当金を受けるための待期は、労務不能となり報酬が支払われなくなった日から起算される。×kps5006ABCDE 被保険者甲(標準報酬月額15万円)は、6月23日に発病し、その後勤務しながら通院治療を受けていたが、同月26日から7月10日まで入院療養のため労務不能となり欠勤した。この間の報酬は、6月分については欠勤した日の分も全額支払われたが、7月1日から10日までの間は支払われなかった。この場合、甲に支給される傷病手当金の額は全部でいくらか。次に掲げるもののうち、正しいものはどれか。なお、甲には被扶養者がいないものとする。(5006A~E)A 20,000円B 24,000円C 30,000円D 36,000円E 50,000円A

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