健康保険法(第5章-2医療給付)kph2003D

★ kph2003D65歳のとき保険者から食事療養標準負担額の減額に係る認定を受けた被保険者は、70歳に達する日の属する月の翌月においても、減額認定証を返納する必要はないとされている。
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×不正解
 低所得者が、食事療養標準負担額の減額認定を申請し、その申請が認められると、有効期限(最高1年間)を定めた「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付される。この減額認定証は、被保険者が減額措置等対象者に該当しなくなったとき(70歳に達する日の属する月の翌日に至ったときを含む)には返納しなければならない。
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法85条2項、則105条6項、平成19年3月7日保保発0307003号

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