健康保険法(第5章-2医療給付)kph1903B

★★ kph1903B保険医療機関に入院している被保険者が点滴による栄養補給のみが行われた場合、食事療養標準負担額は1日3食として算定される。
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×不正解
 点滴療養は「療養の給付」であり、点滴療養のみを受けている入院患者からは、食事療養標準負担額は徴収されない。
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(平成18年3月6日保医発0306009号)

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kph0803E 入院時食事療養費の給付に係る標準負担額は食事療養が行われたときに必要となるため、点滴栄養のみによる患者は該当しない。○

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